1947-11-05 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会海難審判法案に関する小委員会 第3号
それから第三点であるのですが、これは受審人の立場から申します時分に勧告をされた人の利益、或いは権利といいますか、そういうものを主張し、或いはそれを取上げるために、受審人自身がときによつては非常に有利に立廻る場合もあるかも知れませんが、又反対に迷惑を持越すということもあり得ると思うのです。
それから第三点であるのですが、これは受審人の立場から申します時分に勧告をされた人の利益、或いは権利といいますか、そういうものを主張し、或いはそれを取上げるために、受審人自身がときによつては非常に有利に立廻る場合もあるかも知れませんが、又反対に迷惑を持越すということもあり得ると思うのです。
○新谷寅三郎君 一二お伺いいたしますが、審判をされる場合に輔佐入を置くことについてでありますが、御承知のように、これは相当の費用がかかるので、到底小さい船の船主では負担しきれない、又受審人自身では到底負担しきれない、而もこういう海難事故を起すのは必ずしも大きな船とは限つていない、むしろ小さい漁船とか帆船とかいうものが数としては多いではないかと思います。